長野県小諸市で外国人参政権が採択されてしまう! 住民投票条例
調べてみたら、住民投票条例の一歩手前の段階である「自治基本条例」は2010年4月に議会を通過・成立済みでした。これに定住外国人を含む満16才以上と書かれている。(小諸市自治基本条例(本文)、逐条解説、いずれもPDFファイル)
市議会だより4月号の3ページ目を読むと、16才から19才の日本人+外国人が住民投票への参加権を有する件に関する議会質疑が次のように要約してあります。
「外国人」という単語は見あたりません。私のほうで会議録を検索してみましたが、これ↑以上の詳しい説明、質問、答弁いずれももありませんでした。「16歳以上にも参加させることで責任感を持たせる。大変意義深い」ときれいな言葉で流しておしまい。
12月に議会に提出される「住民投票条例案」の原文はいま確認できませんが、既に成立済みの「自治基本条例」を根拠にしているので、ここで「自治基本条例」「逐条解説」から抜粋してみます。
と書かれていますので、会議録を「自治基本条例+外国人」で検索してみましたが、1つもヒットしませんでした。市議会は、「定住外国人を投票に参加させることの違憲性」を議論せず、条例案を採択した。
小諸市議会はとんでもない勘違いをしている。参政権は、納税義務と引き替えに外国人に差し上げる「売り物」ではない。「外国人には納税義務があるが参政権はない」のが日本の法体系の基本だし、世界的にも標準なのに、小諸市は納税した外国人には当然にして特別な権利が発生するかのようにわざわざ作文し、市が発行する公文書「逐条解説」に盛り込んだ。
政府が外国人から徴税するのに、何の遠慮も要らないのだ。ただ粛々と強権を行使して徴税すればいい。しかし小諸市は「独自の解釈」をし、印刷して世に配布した。さあ、悪意をもった外国人集団は、この作文を今後の運動の根拠として目一杯利用してきますよ。「納税するのだから参政権を渡すのは当然でしょ。現に長野県小諸市ではこうしています」と。
またもや、「日本人の16~19歳を地方自治に参加させる点」に議員と有権者の関心を集めることで、最高裁判決で違憲とされた「外国人の地方自治への参加問題」に人々が気付かないよう、情報と議論を操作されてしまった。この悪意ある手法を、これ以上「彼ら」に使わせてはいけないと思います。
投票年齢を下げることの問題点、地方自治に外国人が参加することの問題点については、こちらのページ(中点「・」1つ目と2つ目)に私なりの考えがまとめてあります。
「自治基本条例」は既に採択されてしまいましたので、今から取り消すことは簡単にはできませんが、「住民投票条例」の採決は12月定例会だそうなので、修正できる可能性がぎりぎり残されています。賛同してくださる方は下記の市議、市役所、小諸市に住むお知り合いに急ぎ働きかけてください。特に、採決を控えている市議に働きかけてください。もう時間がありません。
小諸市議会の議員リスト
(ネットで軽く調べると、小諸市は部落解放同盟が強い地域みたいです。彼らの影響である疑いがあります。)
16歳以上対象 住民投票条例
小諸市、議会提出へ
読売新聞2010年11月25日
小諸市は24日、16歳以上の市民が投票できる常設型の住民投票条例案を市議会12月定例会に提出する方針を明らかにした。16歳以上を対象とした住民投票条例は神奈川県大和市が施行しているが、全国でも珍しい。
大学進学などで市外に出る前に、市政への参加意識をもってもらうのが狙い。
条例案によると、住民投票の請求には、定住外国人を含む16歳以上の市民の4分の1以上の署名が必要。市長や議会も請求できる。
投票は二者択一で賛否を問う方法で、賛成か反対の多数の結果が投票有資格者の4分の1に達した場合、結果が尊重される。当面、対象となる問題はなく、議案審議などを巡り、市と議会の意見が違った場合などの実施を想定している。
市は4月に施行した市自治基本条例に基づき、住民投票の手続きを定める条例案を検討していた。条例案が市議会で可決されれば、年内に施行される。
市議会だより4月号の3ページ目を読むと、16才から19才の日本人+外国人が住民投票への参加権を有する件に関する議会質疑が次のように要約してあります。
質疑:若い人の意見は、アンケートで聞くことができる。満18歳以上とすべきではないか。
答弁:まちづくりについて、若者の参加意識を高め、責任を自覚させることで、将来に対しての意識の醸成が図られることから満16歳以上とした。
「外国人」という単語は見あたりません。私のほうで会議録を検索してみましたが、これ↑以上の詳しい説明、質問、答弁いずれももありませんでした。「16歳以上にも参加させることで責任感を持たせる。大変意義深い」ときれいな言葉で流しておしまい。
12月に議会に提出される「住民投票条例案」の原文はいま確認できませんが、既に成立済みの「自治基本条例」を根拠にしているので、ここで「自治基本条例」「逐条解説」から抜粋してみます。
条例第3条
(2) 住民 本市の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)をいいます。
逐条解説(PDFファイル6ページ目)
第2号「住民」とは、住民登録を行っている人(定住外国人を含む。)と定義しています。これは、住民登録を行うことにより市民税等の納税負担の義務が発生することから、市政に最も関係する人として、広く定義した市民の権利とは別の権利として、本条例内で住民投票権を規定するために定義したものです。ここでは、小諸市内に住所を有する外国人も、小諸市を構成する一員であることを規定しています。
と書かれていますので、会議録を「自治基本条例+外国人」で検索してみましたが、1つもヒットしませんでした。市議会は、「定住外国人を投票に参加させることの違憲性」を議論せず、条例案を採択した。
小諸市議会はとんでもない勘違いをしている。参政権は、納税義務と引き替えに外国人に差し上げる「売り物」ではない。「外国人には納税義務があるが参政権はない」のが日本の法体系の基本だし、世界的にも標準なのに、小諸市は納税した外国人には当然にして特別な権利が発生するかのようにわざわざ作文し、市が発行する公文書「逐条解説」に盛り込んだ。
政府が外国人から徴税するのに、何の遠慮も要らないのだ。ただ粛々と強権を行使して徴税すればいい。しかし小諸市は「独自の解釈」をし、印刷して世に配布した。さあ、悪意をもった外国人集団は、この作文を今後の運動の根拠として目一杯利用してきますよ。「納税するのだから参政権を渡すのは当然でしょ。現に長野県小諸市ではこうしています」と。
またもや、「日本人の16~19歳を地方自治に参加させる点」に議員と有権者の関心を集めることで、最高裁判決で違憲とされた「外国人の地方自治への参加問題」に人々が気付かないよう、情報と議論を操作されてしまった。この悪意ある手法を、これ以上「彼ら」に使わせてはいけないと思います。
投票年齢を下げることの問題点、地方自治に外国人が参加することの問題点については、こちらのページ(中点「・」1つ目と2つ目)に私なりの考えがまとめてあります。
「自治基本条例」は既に採択されてしまいましたので、今から取り消すことは簡単にはできませんが、「住民投票条例」の採決は12月定例会だそうなので、修正できる可能性がぎりぎり残されています。賛同してくださる方は下記の市議、市役所、小諸市に住むお知り合いに急ぎ働きかけてください。特に、採決を控えている市議に働きかけてください。もう時間がありません。
小諸市議会の議員リスト
(ネットで軽く調べると、小諸市は部落解放同盟が強い地域みたいです。彼らの影響である疑いがあります。)
16歳以上対象 住民投票条例
小諸市、議会提出へ
読売新聞2010年11月25日
小諸市は24日、16歳以上の市民が投票できる常設型の住民投票条例案を市議会12月定例会に提出する方針を明らかにした。16歳以上を対象とした住民投票条例は神奈川県大和市が施行しているが、全国でも珍しい。
大学進学などで市外に出る前に、市政への参加意識をもってもらうのが狙い。
条例案によると、住民投票の請求には、定住外国人を含む16歳以上の市民の4分の1以上の署名が必要。市長や議会も請求できる。
投票は二者択一で賛否を問う方法で、賛成か反対の多数の結果が投票有資格者の4分の1に達した場合、結果が尊重される。当面、対象となる問題はなく、議案審議などを巡り、市と議会の意見が違った場合などの実施を想定している。
市は4月に施行した市自治基本条例に基づき、住民投票の手続きを定める条例案を検討していた。条例案が市議会で可決されれば、年内に施行される。
この記事へのコメント
電話は通じなかったり、待ち時間が多く取られます。議員の自宅か事務所宛てに、ハガキを出すのが一番効果的です。「目に見える反対意見」が山積みになりますから。
ハガキに、例えば「重要な事案の是非が、元来参政権を持たない年少者や外国人の判断に影響を受けるのは納得できない」「外国人地方参政権は、1995年2月28日最高裁判決にて明確に否定されており、違憲」とでも短く書いて、市役所と全議員宛てに発送してください。これが一番時間がかからず、安上がりでしょう?議員リストは↑本文中にリンクがあります。
小諸市役所の広報を読むと、12月定例会で採択され次第、12月末までに施行すると書いてある。つまり、既に役所内と市議会議員の間では成立することで了解が取れている。だから本当に急ぎです。日曜、月曜にハガキを投函していただきたいくらいです。
ご賛同いただけます場合は、ぜひハガキをお使いください。よろしくお願いします。
ハガキには上記の事も簡潔に書いた方がいいですか?
消印の違うハガキだと、関係ない奴が口を挟むなという感じになりそうで・・・。それにしても、フリーメールをブロック小諸市には悪意を感じますね。反日帰化人が多いのかなあ??
二年前から小諸市に住んでます・・・。
しかも二年前に新築したので引越しは容易ではありません・・・。
まさか自分の市がこんなことになるとは・・・。
たしかに人に聞くと部落など差別が根深く残っている地域のようです。
ハガキがいいんですね、さっそく実践します!!
ところで質問ですが、
・住所や実名は伏せてもOKでしょうか?
・同じ議員に何枚も送ってもOKでしょうか?
・文章は印刷よりも手書きの方がいいでしょうか?
ココのトコロが気になります。
ご教授頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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kuriさん
ワンパターンの書面より、各自が工夫をこらした文面のほうがいいです。役所という場所は、いろんな市民団体から要望を受ける場所で、ワンパターンの文章を見ると「またかよ」と受け止め、そのように扱います。
「一つの自治体で条例が制定されると、それを「実績」として他の自治体に紹介して、同様の条例を制定するよう持ちかけるからです。」は、書き込むスペースがあるなら書いた方がいいです。いずれにせよ、工夫してくださいね。
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momoさん
実名のほうが、市民・国民からの正式な要望書の形式を満たしているとされますが、匿名でもOKです。「域外の日本国民です」みたいな書き方でもいいです。
同じ議員に複数の文書を送るのは迷惑になりますので、避けてください(極端な話、威力業務妨害になります)。それよりも、市議全員に、1枚ずつ投函していただいたほうが効果的です。
印刷でも手書きでも、取り扱いに差はありません。私は印刷です。
さっそく・・・と思ったら、なんと早ければ11/30に採決されるかも知れないときき、
もうハガキは間に合わないですね・・・。
とりあえず今日はメールと電話で頑張り、今日を乗り切れたら
ハガキにも着手します。
匿名OK、一人につき一枚、印刷手書き問わず、ですね!
本当にありがとうございます!
頑張ります!!