日本で人頭税が始まった 森林環境税1000円 使い道がないから区は積み立てている ←死ねよ
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
Wiki説明
課税開始
森林環境税は、令和6(2024)年度から課税される[6]。
税率
年間1000円[5]
森林環境譲与税を活用した森林の整備
森林環境譲与税の制度と同時にこれを財源として利用した森林整備の制度(森林経営管理制度)が整備された。
これは森林整備、経営管理が行われていない森林(主に人工林)を対象に、森林所有者から受託を受けた市町村もしくは再委託を受けた事業者が、森林所有者の代わりに森林経営を行う制度である。
これまで手入れを行う手立てが無かった小規模所有者や不在村所有者の森林も対象になるほか、境界や所有者未確定のため放置されてきた森林の整備にも道が開けることとなり、森林の質的向上を通じ、森林の多面的機能(水源涵養や防災機能など)が高まるなど多くのメリットの発現が期待されている[7]。
問題点
平成31年から交付金として自治体に先行配布されているが、国から具体的な活用方法が示されていないことや、自治体側に人手不足などにより活用できていないことが明らかになっている[8]。
2022年の調査では3年間で配分された約840億円のうち395億円が活用されず、大半が基金として積み立てられているという結果となった[8]。
配分基準は、私有林や人工林の面積に応じた分が50%、人口に応じた分が30%、林業従事者数に応じた分が20%となっていることから、森林面積が少ないが人口の多い大都市に多く配分されている[8]。
渋谷区は私有林や人工林の面積がゼロで林業や農業の担当係もないが、3年間で4600万円が交付され基金として積み立てられている[8]。
管理している区の財政課ではNHKの取材に対し「都市部なので、林業に対する考えが及んでないというか、よくわかりません。特定の事業に使う想定はありません」と回答している[8]。
林野庁では税制改正要望を出しており議論の推移を見守るとしている[8]。
参考資料
国税・森林環境税:租税理論に反する 不公平極まりない増税(PDF)
青木宗明(神奈川大学経営学部教授)
「国税の定額課税は人頭税」
安倍政権、森友問題の混乱に紛れ「こっそり増税」決定…十分な審議せず「闇討ち」
ビジネスジャーナル
2018年03月29日(木)19:45
https://www.excite.co.jp/news/article/Bizjournal_mixi201803_post-12147/
2015年10月1日付当サイト記事『安倍政権、また新たな税導入を画策 国民に二重課税の恐れ』で、森林や里地里山などの自然環境を維持・回復するための「森林環境税(仮称)」創設を、環境省や林野庁が検討していると報じた。
03年に高知県が初めて森林環境税を創設、その後は各県が導入し、15年度当時でも35県で同様の目的税が導入されていた。
さらに、市町村ベースでは09年に神奈川県横浜市が緑の保全・創造を行うための財源として「横浜みどり税」を導入していた。
各県の森林環境税は、県民税の超過課税である。超過課税とは、地方税法上で定められている標準税率を超える税率を条例で定めて課税する方式で、簡単にいえば、県民税に森林環境税が上乗せされたかたちのものだ。しかし県民税は使途が特定される目的税ではなく普通税のため、当時から「森林環境税が、本来の目的外の用途に使われるのではないか」という問題が指摘されていた。そこに環境省や林野庁がほぼ同様の目的の「森林環境税(仮称)」を創設しようとしており、二重課税になる恐れがあった。
そして昨年末、ほとんど報道されていないが、18年度農林水産省(林野庁)税制改正大綱に「森林環境税(仮称)」と「森林環境譲与税(仮称)」の創設が決まった。
立ち消えになったと思われた森林環境税は、水面下で静かに潜行し、ついに日の目を見た。
●森林環境税の「理屈」
新たに創設される森林環境税は、森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)からなる。創設理由としては、次のように説明されている。
<森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっており、森林現場の課題に対応するため、現場に最も近い市町村が主体となって森林を集積するとともに、自然条件が悪い森林について市町村自らが管理を行う「新たな森林管理システム」を創設することを踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして創設される>
まったくもって、何が何やらよくわからない理屈だ。森林環境税(仮称)は、個人住民税の均等割の納税者から、国税として1人年額1000円を上乗せして市町村が徴収する。税収については、市町村から国の交付税及び譲与税特別会計に入る。
個人住民税均等割の納税義務者が全国で約6000万人いるので、税の規模は約600億円となる。時期については、東日本大震災の住民税均等割の税率引き上げが23年まで行われていること等を踏まえ、24年から課税される。
一方、森林環境譲与税(仮称)は、国にいったん集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)する。森林現場の課題に早期に対応する観点から「新たな森林管理システム」の施行と合わせ、課税に先行して、19年度から開始される。
譲与税を先行するにあたって、その原資は交付税及び譲与税特別会計における借入により対応することとし、譲与額を徐々に増加するように設定しつつ、借入金は後年度の森林環境税(仮称)の税収の一部をもって償還する。譲与額を段階的に増加させるのは、主体となる市町村の体制の整備や、所有者の意向確認等に一定の時間を要すると考えられることによるもので、19年度は200億円から開始することとなっている。
従って、税の徴収は24年度からだが、その税を使った事業は19年度からスタートするということだ。
●二重課税の恐れも
さて、冒頭の15年掲載記事で、森林環境税について以下の問題点を指摘した。
(1)都市部の住民は森林整備による受益についての実感が薄い
(2)林業など特定の業種に対する補助金のような性質を持ち、特定の業種だけにメリットがあるのではないか
(3)すでに地方自治体が導入している森林環境税との棲み分けや区分をどうするのか。二重課税になるのではないか
今回の森林環境税導入にあたっては、地球温暖化防止や災害防止等を図るための地方の安定的な財源であり、全国の市町村等の住民がこれを有効に活用することにより、各地域において、これまで手入れができていなかった森林の整備が進むと考えられる。また、森林があまりない都市部の市町村においても、森林整備を支える木材利用等の取り組みを進め、たとえば山間部の市町村における水源の森づくりを共同で行ったり、都市部の住民が参加して植林・育林活動を実施したりといった、新たな都市・山村連携の取り組みも各地で生まれることを国は期待している。
森林環境税により、森林整備に地域の安定的な財源が確保されることは、さまざまな森林の公益的機能の発揮を通じて地域住民や国民全体の安全・安心の確保につながるとともに、地域の安定的な雇用の創出など、地域活性化にも大きく寄与するとされる。
前出の問題点(1)については、都市部住民の受益は、森づくりに参加することや材木利用等に取り組むことなどによって得られるとし、(2)については林業だけではなく、地域の安定的な雇用の創出など、地域活性化にも大きく寄与するとしている。また、(3)の二重課税についての言及はない。
国民が無関心とはいえ、わずか年間1000円の増税だとしても、国会が森友問題で揺れるなかで十分に審議されることもなく増税が決まり、そのことに対して周知も行われないまま、新たな税がスタートするのは “闇討ち”のようなものではないか。国民のどれぐらいが、新税の存在を知っているのだろうか。
(文=鷲尾香一/ジャーナリスト)
森林環境税の通知が届いた。マコウクガザに気を取られていたら、知らぬ間に新法が成立していた。
本会議の投票で反対したのは共産党だけだったので、圧倒的多数の賛成で成立。
ふざけるんじゃねーよ。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
Wiki説明
課税開始
森林環境税は、令和6(2024)年度から課税される[6]。
税率
年間1000円[5]
森林環境譲与税を活用した森林の整備
森林環境譲与税の制度と同時にこれを財源として利用した森林整備の制度(森林経営管理制度)が整備された。
これは森林整備、経営管理が行われていない森林(主に人工林)を対象に、森林所有者から受託を受けた市町村もしくは再委託を受けた事業者が、森林所有者の代わりに森林経営を行う制度である。
これまで手入れを行う手立てが無かった小規模所有者や不在村所有者の森林も対象になるほか、境界や所有者未確定のため放置されてきた森林の整備にも道が開けることとなり、森林の質的向上を通じ、森林の多面的機能(水源涵養や防災機能など)が高まるなど多くのメリットの発現が期待されている[7]。
問題点
平成31年から交付金として自治体に先行配布されているが、国から具体的な活用方法が示されていないことや、自治体側に人手不足などにより活用できていないことが明らかになっている[8]。
2022年の調査では3年間で配分された約840億円のうち395億円が活用されず、大半が基金として積み立てられているという結果となった[8]。
配分基準は、私有林や人工林の面積に応じた分が50%、人口に応じた分が30%、林業従事者数に応じた分が20%となっていることから、森林面積が少ないが人口の多い大都市に多く配分されている[8]。
渋谷区は私有林や人工林の面積がゼロで林業や農業の担当係もないが、3年間で4600万円が交付され基金として積み立てられている[8]。
管理している区の財政課ではNHKの取材に対し「都市部なので、林業に対する考えが及んでないというか、よくわかりません。特定の事業に使う想定はありません」と回答している[8]。
林野庁では税制改正要望を出しており議論の推移を見守るとしている[8]。
参考資料
国税・森林環境税:租税理論に反する 不公平極まりない増税(PDF)
青木宗明(神奈川大学経営学部教授)
「国税の定額課税は人頭税」
安倍政権、森友問題の混乱に紛れ「こっそり増税」決定…十分な審議せず「闇討ち」
ビジネスジャーナル
2018年03月29日(木)19:45
https://www.excite.co.jp/news/article/Bizjournal_mixi201803_post-12147/
2015年10月1日付当サイト記事『安倍政権、また新たな税導入を画策 国民に二重課税の恐れ』で、森林や里地里山などの自然環境を維持・回復するための「森林環境税(仮称)」創設を、環境省や林野庁が検討していると報じた。
03年に高知県が初めて森林環境税を創設、その後は各県が導入し、15年度当時でも35県で同様の目的税が導入されていた。
さらに、市町村ベースでは09年に神奈川県横浜市が緑の保全・創造を行うための財源として「横浜みどり税」を導入していた。
各県の森林環境税は、県民税の超過課税である。超過課税とは、地方税法上で定められている標準税率を超える税率を条例で定めて課税する方式で、簡単にいえば、県民税に森林環境税が上乗せされたかたちのものだ。しかし県民税は使途が特定される目的税ではなく普通税のため、当時から「森林環境税が、本来の目的外の用途に使われるのではないか」という問題が指摘されていた。そこに環境省や林野庁がほぼ同様の目的の「森林環境税(仮称)」を創設しようとしており、二重課税になる恐れがあった。
そして昨年末、ほとんど報道されていないが、18年度農林水産省(林野庁)税制改正大綱に「森林環境税(仮称)」と「森林環境譲与税(仮称)」の創設が決まった。
立ち消えになったと思われた森林環境税は、水面下で静かに潜行し、ついに日の目を見た。
●森林環境税の「理屈」
新たに創設される森林環境税は、森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)からなる。創設理由としては、次のように説明されている。
<森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっており、森林現場の課題に対応するため、現場に最も近い市町村が主体となって森林を集積するとともに、自然条件が悪い森林について市町村自らが管理を行う「新たな森林管理システム」を創設することを踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして創設される>
まったくもって、何が何やらよくわからない理屈だ。森林環境税(仮称)は、個人住民税の均等割の納税者から、国税として1人年額1000円を上乗せして市町村が徴収する。税収については、市町村から国の交付税及び譲与税特別会計に入る。
個人住民税均等割の納税義務者が全国で約6000万人いるので、税の規模は約600億円となる。時期については、東日本大震災の住民税均等割の税率引き上げが23年まで行われていること等を踏まえ、24年から課税される。
一方、森林環境譲与税(仮称)は、国にいったん集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)する。森林現場の課題に早期に対応する観点から「新たな森林管理システム」の施行と合わせ、課税に先行して、19年度から開始される。
譲与税を先行するにあたって、その原資は交付税及び譲与税特別会計における借入により対応することとし、譲与額を徐々に増加するように設定しつつ、借入金は後年度の森林環境税(仮称)の税収の一部をもって償還する。譲与額を段階的に増加させるのは、主体となる市町村の体制の整備や、所有者の意向確認等に一定の時間を要すると考えられることによるもので、19年度は200億円から開始することとなっている。
従って、税の徴収は24年度からだが、その税を使った事業は19年度からスタートするということだ。
●二重課税の恐れも
さて、冒頭の15年掲載記事で、森林環境税について以下の問題点を指摘した。
(1)都市部の住民は森林整備による受益についての実感が薄い
(2)林業など特定の業種に対する補助金のような性質を持ち、特定の業種だけにメリットがあるのではないか
(3)すでに地方自治体が導入している森林環境税との棲み分けや区分をどうするのか。二重課税になるのではないか
今回の森林環境税導入にあたっては、地球温暖化防止や災害防止等を図るための地方の安定的な財源であり、全国の市町村等の住民がこれを有効に活用することにより、各地域において、これまで手入れができていなかった森林の整備が進むと考えられる。また、森林があまりない都市部の市町村においても、森林整備を支える木材利用等の取り組みを進め、たとえば山間部の市町村における水源の森づくりを共同で行ったり、都市部の住民が参加して植林・育林活動を実施したりといった、新たな都市・山村連携の取り組みも各地で生まれることを国は期待している。
森林環境税により、森林整備に地域の安定的な財源が確保されることは、さまざまな森林の公益的機能の発揮を通じて地域住民や国民全体の安全・安心の確保につながるとともに、地域の安定的な雇用の創出など、地域活性化にも大きく寄与するとされる。
前出の問題点(1)については、都市部住民の受益は、森づくりに参加することや材木利用等に取り組むことなどによって得られるとし、(2)については林業だけではなく、地域の安定的な雇用の創出など、地域活性化にも大きく寄与するとしている。また、(3)の二重課税についての言及はない。
国民が無関心とはいえ、わずか年間1000円の増税だとしても、国会が森友問題で揺れるなかで十分に審議されることもなく増税が決まり、そのことに対して周知も行われないまま、新たな税がスタートするのは “闇討ち”のようなものではないか。国民のどれぐらいが、新税の存在を知っているのだろうか。
(文=鷲尾香一/ジャーナリスト)
森林環境税の通知が届いた。マコウクガザに気を取られていたら、知らぬ間に新法が成立していた。
本会議の投票で反対したのは共産党だけだったので、圧倒的多数の賛成で成立。
ふざけるんじゃねーよ。
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